社会保険関係の法改正(106万円の壁の撤廃等)

給与所得者所得税の「103万円の壁」の撤廃が税制改正の話題は取り上げられており、手取りを増やすことにつながっているが、社会保険料の「106万円の壁」も撤廃されようとされている。                                       こちらは、短時間労働者の賃金要件が撤廃され、社会保険に加入しなければならない方が増えることによって、社会保険加入できることになるが、手取りは減ってしまうことになる。 社会保険適用拡大は進んでおり、現在の企業規模要件も将来的には撤廃されることになり、パート労働者の方の働き方を考えていかなければならなくなってきている。

厚生年金の適用範囲の拡大(被用者保険のさらなる普及)

  • 短時間労働者に係る賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃: 「106万円の壁」として意識されていた賃金要件が撤廃される(公布から3年以内に施行)。             令和8年(2026年)10月予定。
  • 短時間労働者に係る企業規模要件の撤廃: 現在、従業員数が一定以上の企業(特定適用事業所)に限られている短時間労働者の社会保険加入義務について、企業規模要件が段階的に縮小され、令和17年(2035年)10月に完全に撤廃される。

   企業規模要件の段階的撤廃

  •      現在、従業員数51人以上の事業所が社会保険の適用対象ですが、この企業規模要件も段階       的に縮小・撤廃される。

  •  2027年10月以降: 36人以上  2029年10月以降: 21人以上  2032年10月以降: 11人以上
 2035年10月以降: 完全撤廃
 
    「年収の壁」への対応   https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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